電子定款という制度が

平成17年3月22日から開始されたそうです。


これまで、会社設立費用は自分でやるのが一番安いことになっていた。

もちろん人に頼めばその分コストに転嫁されるので、当然の話である。


それが、電子定款という制度が状況を変えた。



日本公証人連合会によると電子定款のメリットは以下の通り。


(1)  法人・個人を問わず誰でも、ある時点における特定の情報(ノウハウ等)の存在の証明や証拠保全が安全・確実・容易に行えます。

(2)  法人の嘱託人はインターネットでの嘱託が可能です。
 ただし、法人の場合でも、嘱託人は、公証役場へ出向く必要があります(嘱託に先立つ「嘱託人登録」について6項<利用手順>(1)を参照 、定款・私署証書の認証を嘱託する場合について6項<利用手順>(2)を参照)。

(3)  定款の認証に際して紙の場合に要する4万円の収入印紙が不要です。

(4)  認証された電子文書や確定日付を付与された電子文書を、安い費用(1件につき300円)で20年間安全に保存して貰えます。<電磁的記録の保存>

(5)  フロッピーディスクに保存されている電子文書について、指定公証人によって認証を受けたり、確定日付を付与されたものであれば、それが真正なものである(改竄されてない。)ことを証明して貰えます。<情報の同一性に関する証明>



ポイントは(3)4万円の収入印紙が不要であること。



電子定款自体はベリサイン等の電子証明書が必要となっている。

そのコストは収入印紙の4万円以上するので、

ソフトを購入しても自分でやるメリットは無い。

また、自分でやると定款の作成手間も時間もかかり

4万の印紙代が必要だ。


ところが、である。

司法書士がその電子証明書の仕組みを持っていて、

安価な作成手数料で電子定款の作成代行をやってくれるのである。



「電子定款」をググルと電子定款の作成代行をやってくれるサイトが

非常に多いことがわかる。

今、お願いしているところは、10000円を切る手数料で

定款作成まで行ってくれる。

即ち、人に頼むと、自分でやるよりも手間をかけず

かつ、(自分の場合3万もの)コスト削減ができる。


これも、時代の流れと言えばそれ迄だが、

活用しない理由は無い。




関連リンク:
法務省の説明ページ
日本公証人連合会電子公証の説明