会計ソフトと新会社法
先日、会社の決算で税務署に確定申告をしてきました。
新会社法が施行されるのに伴い、
決算報告書に利益処分案が廃止され、
株主資本等変動計算書の報告が義務つけられました。
さて、会社で使っている会計ソフトは数年前のソフトで
保守契約をしていないため、バージョンアップはありません。
会計ソフトでは今回の法律の改正に伴う
報告書の作成が出来ません。
結果的には、中小企業庁が提供していた
株主資本等変動計算書をダウンロードして
株主資本等変動計算書を作成することが出来き、
確定申告が出来ました。
しかし、このように法律が改正されると
過去のソフトでは対応が出来ないので
ソフトに依存していると、仕方なくも
最新版を導入することが必須になります。
給与関連ソフトも同様ですが、
こう考えると会計ソフトなどは、
法律などルールが変わるたびに
ソフトを対応させることが要求されます。
同様に監査法人は
法律などルールが変わるたびに
対応を余儀なくされます。
そうです。
法律の改正によって儲かるのは国ではなく
ソフト会社と監査法人になります。
こんな事を毎年行うことはないと思いますが
誰のための改正なのでしょうか。
甚だ疑問に感じることがあります。