会計ソフトと新会社法


先日、会社の決算で税務署に確定申告をしてきました。


新会社法が施行されるのに伴い、
決算報告書に利益処分案が廃止され、
株主資本等変動計算書の報告が義務つけられました。


さて、会社で使っている会計ソフトは数年前のソフトで
保守契約をしていないため、バージョンアップはありません。
会計ソフトでは今回の法律の改正に伴う
報告書の作成が出来ません。


結果的には、中小企業庁が提供していた
株主資本等変動計算書をダウンロードして
株主資本等変動計算書を作成することが出来き、
確定申告が出来ました。


しかし、このように法律が改正されると
過去のソフトでは対応が出来ないので
ソフトに依存していると、仕方なくも
最新版を導入することが必須になります。


給与関連ソフトも同様ですが、
こう考えると会計ソフトなどは、
法律などルールが変わるたびに
ソフトを対応させることが要求されます。


同様に監査法人
法律などルールが変わるたびに
対応を余儀なくされます。


そうです。
法律の改正によって儲かるのは国ではなく
ソフト会社監査法人になります。


こんな事を毎年行うことはないと思いますが
誰のための改正なのでしょうか。
甚だ疑問に感じることがあります。